FXでの利益は確定申告をしなければならなくなったときには、税金を払うことになります。これはほとんどの人が年間20万円より多く利益を得た時になります。(配偶者控除がある時は38万円以上)確定申告をする必要のない場合は税金を払う必要がありません。
最近はFXで稼いだにもかかわらず申告しない脱税がニュースなどで取り上げられているのをよく見かけます。その為、税務署も監視を強化し始めているそうです。だからと言うわけでは勿論ありませんが、面倒、良くわからないなどと申告をしないことがないようにしましょう。
FXにかかる税金の税率は、くりっく365と、非取引所での相対取引(通常のFX)で異なります。
・くりっく365⇒一律20%
・非取引所取引⇒累進課税で所得が多いほど税率があがる
【所得税の速算】
195万円以下⇒所得税5%+住民税*10%=15%
195万円超〜330万円以下⇒所得税10%+住民税10%=20%
330万円超〜695万円以下⇒所得税20%+住民税10%=30%
695万円超〜900万円以下⇒所得税23%+住民税10%=33%
900万円超〜1,800万円以下⇒所得税33%+住民税10%=43%
1,800万円超⇒所得税40%+住民税10%=50%
非取引所取引では所得税、住民税合わせると最大50%にもなります。事前に、掛かる税金の大まかな計算をして、税金を払う分のお金を残しておく必要があります。
FXの税金は、その年の1月1日から12月31日までを期間として税金の額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告、納付を行います。つまり、この期間にFXで得た利益が20万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。
例えば、
1月23日に決済をして100万円の利益が確定。6月2日に決済をして50万円の損が確定。12月21日に決済をして30万円の損が確定という場合・・・
100万円−50万円−30万円=20万円の利益となり、確定申告の必要はありません。
1月23日に決済をして100万円の利益が確定。6月2日に決済をして50万円の損が確定。12月21日に決済をして30万円の利益が確定という場合は、・・・
100万円−50万円+30万円=80万円の利益となり、確定申告の必要があります。
以下方はは課税対象になります。
■年間の給与収入が2000万円を超える方
■給与を一つの会社から受け取っていいて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
■給与を二つ以上の会社から受け取っていいて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
■同族会社の役員やその親族などでその同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた方
■災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
■外国の在日公館に勤務していて、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方